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第4章 救命設備の積付方法

(救命艇)
第87条(13) 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船舶にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
(救命いかだ)
第90条(7) 積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る)
第90条(8) 進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船舶に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか1隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
95−0
(a) 水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ、縦傾斜又は横傾斜が45度以内であれば、確実に浮揚するように積み付けること。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。

 

 

 

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